2018-07-11 第196回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
○川田龍平君 この自主避難者の人たちが生活をしているこのみなし仮設、特に今、高齢・障害・求職者雇用促進機構が明渡し裁判というのを山形地裁に起こしていますけれども、この問題においては、やっぱりこの所管が厚労省のこれ所管の機構でもあります。
○川田龍平君 この自主避難者の人たちが生活をしているこのみなし仮設、特に今、高齢・障害・求職者雇用促進機構が明渡し裁判というのを山形地裁に起こしていますけれども、この問題においては、やっぱりこの所管が厚労省のこれ所管の機構でもあります。
実際にもう、昨年、これ三月ですが、除染の作業をめぐりまして、山形地裁、住吉会系の暴力団の元幹部に対し、労働者派遣法違反、無許可派遣の罪で執行猶予付きの有罪判決が出ているわけです。ですから、もう事実としてこれはあるわけですね。この被疑者はもう、除染は日当が高くもうかると思った、こういって供述をしているわけなんですね。去年の十一月にも、山口組系暴力団幹部とその家族らが警察に逮捕されています。
そして、経理局の勤務を、最高裁の建物を建てる大事業もやって、山形地裁の所長になります。これは昭和五十年ですね。そのときの思い出があるんですね。これをちょっと御紹介します。
お話のありました広島高地家裁以外の例を幾つかここで御紹介させていただきますと、例えば札幌地裁では裁判員制度についての市民講座を実施しておりますし、また、山形地裁では一般の方に裁判所に来て見学していただいた上で裁判員制度について説明を行ったという例もございます。また、つい最近のものとしましては、東京高裁で裁判員裁判用のモデル法廷を利用しまして裁判員制度の説明会を行ったということが報道されております。
きょうも、農協職員が逮捕されたというニュースが昼のテレビで流れておりましたけれども、七月の三十日に逮捕されて、十月の四日に、大臣、この最初の逮捕者の第一回の公判が山形地裁でありました。
法制審答申後、この答申の趣旨を踏まえまして、山形地裁と山形県弁護士会との間では、六十一年の十月十一日、十一月八日、十一月二十七日の三回にわたりまして相当詳細な意見の交換を行ってまいっております用地裁側からは所長、地、家裁の事務局長、弁護士会側からは会長、副会長二名外弁護士二名、合計五名が毎回出席しておられたわけでございます。長岡弁護士も副会長として毎回出席されていたわけでございます。
結局、山形地裁の判決では、基本台帳の公開の制限そのものは、これは慎重に扱うべきであって、むしろ公開が原則である、しかもプライバシーの侵害ということにならない、こういう意味の判決があったわけでありますけれども、この判決と今回の法改正と、この兼ね合いはどのようにお考えになっておられますか。
ただ、戸籍の表示でありますとか世帯主との続き柄、これを利用する側の不当な目的があらわれるというような場合には、これはやはりプライバシーに該当する場合もあるということで、不当な目的で利用される場合の制約を制度上設けた、結果論といたしましては、この山形地裁の判決の考え方とほぼ同じ考え方に立っておるわけであります。
それから同じく五十一年の九月の二十四日には、山形地裁におきまして、米沢製作というところでもってこの整理解雇の無効の判決を出しております。 次に五十三年の八月三十日には、福島地裁でもって福島製作の整理解雇、これは四十二名というような大量の解雇であったわけでありますけれども、この解雇も無効であるということでもって判決が出されています。
○粕谷照美君 山形地裁が、山形商業高校の春山合宿訓練で、登山中に猛吹雪に遭って、生徒三人が凍死をした事件があるわけですね。この場合にも、教師の責任になるということについてのこういう厳しいあれはなかったと思います。まして家族に金を払わせるなんというようなことは論外だというふうに思いますけれども、いかがですか。
ただいま御議論になっていますいわゆるクラスアクションというもの、これはわが国の例で言いますと、灯油裁判が山形地裁鶴岡支部でございまして、現在仙台高裁秋田支部に係属しておりますし、東京高裁でも同種の裁判がありまして、いま最高裁に係属しておりますが、ああいう訴訟がいわばこれに該当してくるのではなかろうかというふうに思っております。
最初に、板垣判事の調査は、山形地裁、仙台高裁、最高裁で行われたというふうに伺っていますが、それぞれ何回行い、そして調書は何通ありますか。
それはそれとして、この板垣という裁判官は山形地裁の鶴岡支部長になっていかれて、そしていまは何が問題のポイントになってまだ調査中だということになっているのですか。いまは東京の方へ、プールでもないけれども、どこかの部に置いてあるという形になっているのですか。
この調査委員会では、早速、板垣裁判官が現に山形地裁の鶴岡支部におりますので、山形地裁所長に対して、板垣裁判官からの事情聴取を指示するというふうなことをやったわけでございます。
そこで、時間もありませんので、これは公正取引委員会にお尋ねをいたしたいと思うんですけれども、御承知のように昨年九月に東京高裁で例の石油のやみカルテルの問題をめぐって判決が出ましたし、さらにそれを受けてということでもないんですが、山形地裁で消費者側からこの石油の値上げについての訴えというものが出て、つい先般判決も出たわけです。
○岩佐委員 ことしの三月三十一日に山形地裁鶴岡支部の灯油裁判の判決では、昨年九月の刑事判決と同じで、通産省が関与しているカルテルについて、これは独禁法違反である、しかもそれによって損害をこうむった消費者がカルテル行為者に損害賠償請求ができるという判断をしています。
最高裁にお伺いしたいんですが、先般から問題になっている栃木県の棒ゴルフ場、この経営の破算事件の担当裁判官が、当初は招待ゴルフ、この疑惑を持たれていましたけれども、事実は破産管財人が設立した会社の設立資金の一部に融資していたことが明らかになりました、まずこの経過報告と山形地裁所長の事情聴取の供述内容をおわかりになられる範囲で報告願いたいと思います。
しかも、その建物の中に入った小売店舗、ここの人々が、パチンコ屋を一緒に隣でがらがらやられたのでは、とてもじゃないけれどもわれわれの営業は成り立たぬ、こういうような立場から、この問題についていま山形地裁に訴訟を起こしていますね。こういうふうな状況です。
昭和三十年に試験を受けられたのかな、三十三年に任官をされて山形地裁ですか家裁ですかに行かれてやられて、三十五年から五十年の間訟務検事をずっとやられておられた。仙台それから本局というと東京法務局かにもおられたし、それから訟務局にもおられたのですか、それから広島にもおられた。五十年の四月から東京地裁の方に入られて、最初は保全の方をやっておられた。保全は九部ですか、これは約二カ月くらい、非常に短い。
鶴岡では、女子職員の四十五歳定年制による解雇は不当として、山形地裁鶴岡支部で訴訟を起こした。そうしたら、農協の解雇は取り消されている。この場合女子三人ははっきり解雇なんです。臨時雇いなんです、雇われているといっても身分はもう違ってしまっている。隣の鶴岡農協でこういう状態が起きている。したがって、周りからいっても新余目はひどいと言う。もう民事提訴が間違いないわけです。せざるを得ないんです。
三番目としましては、にもかかわらず、この損害賠償訴訟の判決で学校の設置者に対してかなりの賠償金が命ぜられる、そういう例がふえてきておりまして、これはたまたま日大山形高校という私学の例でございますが、本年の三月三十日の山形地裁で、これは体操部の事故で、全身麻痺を起こした子供について四千五百万円の支払いを命じているというような動向がございますので、責任を強く感じている近年の自治体におきましては、市町村について